2014年12月11日
風景写真にキャラクターが写ってしまった。これって著作権違反?
2012年10月1日の著作権法改正により、「違法ダウンロードで刑事罰」ということが話題になりました。
この著作権法、ブロガーさんにとっては他人事ではありません。
そもそも「著作権」とは、著作者が著作物に対して持っている排他的利用権利のこと。簡単に言うと、自分で作ったもの(文章でも写真でも音楽でも絵画でも)は自分だけが自由に好き勝手に使っていいのであり、他人が無許可で使うことは「著作権の侵害」になるからダメ!ということです。
ブログを書くときに、自分以外の人が書いた文章を勝手に引用したり、絵画や写真を無断で掲載したりするのは「著作権の侵害」であり違反行為にあたります。このことは、eしずおかブログの利用規約でも明言しています。
→利用規約 第8条(9) http://www2.eshizuoka.jp/rule.php
さて、前置きが長くなりましたが、今回改正された著作権法、ポイントは5つ。
1.いわゆる「写り込み」(付随対象著作物の利用)等に係る規定の整備
2.国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信等に係る規定の整備
3.公文書等の管理に関する法律等に基づく利用に係る規定の整備
4.著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備
5.違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の整備
このうち、3~5が10月1日より施行されています。
大きく取り上げられている「違法ダウンロード」は5ですね。
ブロガーさんにとって大きく関わりそうなのは、1(施行は来年2013年1月1日。2も同じ)。
いわゆる「写り込み」は違法ではないよ、ということが明示されました。
「写り込み」とはどういうことかというと、
・風景写真を撮ったら、ポスターや絵画が写ってしまった
・街角で動画を撮ったら、流れていた音楽も録音してしまった
など、本来の目的とは別に著作物が写ってしまって切り離すことが困難なもののこと。
今までだと、これをブログに掲載するのは「罰せられることはないけど、ちょっとまずいような」というところでした。しかし、この法改正によって、写り込みのある写真や動画をブログに掲載してもOK!と明記されることになるわけです。
文化庁のホームページに、改正の趣旨やQ&Aがまとめられています。
ぜひ、著作権について改めて知るきっかけにしてください。
・平成24年通常国会 著作権法改正について
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html
・著作権なるほど質問箱
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/index.html
著作権法は、自分の創作物の権利を守るために絶対に必要なもの。しかし、ネットやブログの発展によって、これまでの法律では対応しきれない部分が出てきているのも現実です。法改正が進む中、知らないうちに違反をおかしていた・・・ということにならないためにも、こうしたニュースには気をつけていく必要がありそうです。
≫こちらも、著作権に関する記事です。
「新聞記事の引用は、著作権侵害? 侵害にあたる例、あたらない例」
この著作権法、ブロガーさんにとっては他人事ではありません。
そもそも「著作権」とは、著作者が著作物に対して持っている排他的利用権利のこと。簡単に言うと、自分で作ったもの(文章でも写真でも音楽でも絵画でも)は自分だけが自由に好き勝手に使っていいのであり、他人が無許可で使うことは「著作権の侵害」になるからダメ!ということです。
ブログを書くときに、自分以外の人が書いた文章を勝手に引用したり、絵画や写真を無断で掲載したりするのは「著作権の侵害」であり違反行為にあたります。このことは、eしずおかブログの利用規約でも明言しています。
→利用規約 第8条(9) http://www2.eshizuoka.jp/rule.php
さて、前置きが長くなりましたが、今回改正された著作権法、ポイントは5つ。
1.いわゆる「写り込み」(付随対象著作物の利用)等に係る規定の整備
2.国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信等に係る規定の整備
3.公文書等の管理に関する法律等に基づく利用に係る規定の整備
4.著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備
5.違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の整備
このうち、3~5が10月1日より施行されています。
大きく取り上げられている「違法ダウンロード」は5ですね。
ブロガーさんにとって大きく関わりそうなのは、1(施行は来年2013年1月1日。2も同じ)。
いわゆる「写り込み」は違法ではないよ、ということが明示されました。
「写り込み」とはどういうことかというと、
・風景写真を撮ったら、ポスターや絵画が写ってしまった
・街角で動画を撮ったら、流れていた音楽も録音してしまった
など、本来の目的とは別に著作物が写ってしまって切り離すことが困難なもののこと。
今までだと、これをブログに掲載するのは「罰せられることはないけど、ちょっとまずいような」というところでした。しかし、この法改正によって、写り込みのある写真や動画をブログに掲載してもOK!と明記されることになるわけです。
文化庁のホームページに、改正の趣旨やQ&Aがまとめられています。
ぜひ、著作権について改めて知るきっかけにしてください。
・平成24年通常国会 著作権法改正について
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html
・著作権なるほど質問箱
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/index.html
著作権法は、自分の創作物の権利を守るために絶対に必要なもの。しかし、ネットやブログの発展によって、これまでの法律では対応しきれない部分が出てきているのも現実です。法改正が進む中、知らないうちに違反をおかしていた・・・ということにならないためにも、こうしたニュースには気をつけていく必要がありそうです。
≫こちらも、著作権に関する記事です。
「新聞記事の引用は、著作権侵害? 侵害にあたる例、あたらない例」
Posted by エイプラスワイ at 20:32│Comments(0)
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