2014年12月11日
新聞の引用は、著作権侵害か?

ブログに写真を投稿する際、そこに写った背景やポスターの著作権をどう考えるべきか?ブログを書く上でぜひ皆さんにも知っておいてほしい内容なので、著作権について書いておきます。
| ブログを書く際には、著作権を侵害することのないよう注意を!
著作権とは、著作者が著作物に対して持っている排他的利用権利です。
「著作物=人間の考えや気持ちを創作的に表現したもの」は、文章、写真、絵画、音楽ほかの種別を問わず、その著作者(創作者)のみが利用できるものです。他人が無許可に利用することは「著作権の侵害」にあたります。
また、ある文章や写真等が著作権によって保護されるべき「著作物」であるかどうかは、著作者が有名であるかどうか、その文章や写真に文化的に価値があるかどうかということとは関係がありません。
| 著作権侵害にあたる例、あたらない例
【著作権の侵害にあたります(一例)】
・ブログに、自分以外の人が書いた文章を適法な「引用」の範囲を逸脱して掲載する
・ブログに、自分が撮影したものではない写真を許可なく掲載する
・ブログに、自分が創作したのではない絵画を許可なく掲載する
など
・ブログに、自分以外の人が書いた文章を適法な「引用」の範囲を逸脱して掲載する
・ブログに、自分が撮影したものではない写真を許可なく掲載する
・ブログに、自分が創作したのではない絵画を許可なく掲載する
など
なお、2012年10月1日の法改正により、「本来の目的とは別に著作物が写ってしまって切り離すことが困難なもの」については、著作権の侵害にはあたらないとされています。
【著作権の侵害にあたりません(一例)】
・撮影した風景写真に、ポスターや絵画が写ってしまった
・街角で動画を撮ったら、流れていた音楽も録音してしまった
など
・撮影した風景写真に、ポスターや絵画が写ってしまった
・街角で動画を撮ったら、流れていた音楽も録音してしまった
など
著作権の侵害は違法行為です。
eしずおかではそのような行為が認められるブログに対し、利用規約第8条(9)に則って、当該ブログの削除等の措置を行う場合があります。
| 具体的な事例・最新情報が文化庁のサイトにまとめられています
また、著作権については、文化庁のホームページにまとめられています。
著作権制度の概要や、著作権の侵害となる利用・ならない利用について、Q&A形式で事例を紹介しています。
たとえば・・・
Q 新聞等の見出しは著作物となりますか。
A 一般に著作物とは考えられません。新聞の見出しは比較的単純で簡単な文章が多く、人間の考えや気持ちを創作的に表現したもの(第2条第1項第1号)といえない場合が多いと思われます。
⇒つまり、新聞の見出しはブログ記事にのせてもOK。
Q 流行語大賞を獲得した言葉や造語は著作物ですか。
A 流行語大賞の対象となるようなごく短い言葉や単語は、一般的に表現に創作性があるとは言えず、著作物には該当しないと考えられています。
⇒つまり、流行語大賞はブログ記事にのせてもOK。
◆サイトはこちら 「著作権なるほど質問箱(文化庁)」
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/index.html
ブログを書いているうちに、気づかない間に著作権を侵害してしまっていたということのないよう、ぜひご注意とご協力をお願いいたします!
≫こちらも著作権に関する記事です。
「風景写真にキャラクターが写ってしまった。これって著作権違反?」
Posted by エイプラスワイ at 20:32│Comments(0)
│ブログの上手な使い方