2014年12月11日
ブログアクセスアップのための心構え5つ

ブログを始めた人、職場などでブログ更新の係になった人。また、長くブログを続けているけれどアクセスが伸びない、販促ツールとしてもっと効果を出したいと考えている人へ。アクセスアップのためのポイントをおさえておきましょう!
【ブログアクセスアップのポイント2点】
1 ブログを始めるにあたっての心構え
2 実際に記事を書く際のテクニック
まずはこのうちの、「1 ブログを始めるにあたっての心構え」についてです。
(1)ブログの目的をしっかり設定する。
何はともあれこれが最重要です。ブログの目的、目標を決めること。
それがないと、どこまでやればいいのか、何をやれば成功なのかがわかりません。
「ブログを書くことじたいが目的」ならそれで構いませんが、ビジネスブログはそうではないですよね。たとえば、自社のサービスを知ってもらう、実際に来店してもらう、予約の電話をかけてもらう、など。自分はブログを使って何をしたいのか?ブログを読んだ人に何をしてほしいのか?
まずはこれをしっかりと設定し、意識するようにしてみてください。
(2)ブログの読者像を明確にする。
目的が決まったら、次は読者ターゲットを設定します。
自分のブログを読むのはどんな人なのか? どんな人に読んでほしいのか?
頭の中で外見や生活が思い浮かべられるくらい、読者像をできるだけ具体的に設定します。
これはつまり、読者(=顧客)のことをどれだけイメージできているか、ということです。このように仮想の顧客モデルを設定する方法は「ペルソナデザイン」として知られています。
そして、記事の内容や表現に迷ったときは、不特定多数の読者に向けてではなく、この一人の仮想読者の心に届くように書く。そうすれば、ブログのテーマや文体がぶれることもありません。
▼「ペルソナデザイン」の方法や重要性を説明しています。わかりやすいのでぜひ一読を。
http://www.inboundmarketing.jp/blog/2013/08/02/persona/
(3)とにかく、継続的に書く。記事を蓄積する。
記事が数個しかない状態で「アクセスが上がらない」と嘆くのは無意味。膨大なブログが存在するなかで、自分が投稿した一つ二つの記事にすぐに反応がないのは当然です。誰でも始めは、読まれているかどうかもわからない、手ごたえがないから続ける意味がない、という気持ちになります。
が、そこで投稿をやめてしまったらそれで終わりです。
更新頻度を落とさないようとにかく書き続ける。そうやって蓄積した記事がブログの価値になります。手探りでも書き続けることで、自分が書きやすい分量や時間帯などのスタイルができあがっていくはずです。
(4)とはいえ、量より「質」。読んでメリットのある記事を書く。
いくら更新頻度が高くても、中身のないブログに魅力はありません。
このときに意識してほしいのが、(2)で設定した読者像。その読者にとってメリットのある記事を作るように心がけます。
メリットとは、たとえば「役に立った」「新しいことを知って得をした」「読んでおもしろかった」など。これがあると、読者は「もっとほかの記事も読みたい」、「これからも記事をチェックしたい」となり、ブログに継続的な興味を持つ、つまりリピーターになる可能性が高まります。また、良質な記事は、ほかのブログやSNSで話題に上りやすくなり、新規読者を取り込むチャンスにもなります。
自分にしか書けないオリジナリティのある内容、読んだ人が周りにも広めたくなる内容はどんなものか? たとえば新商品や新サービスのいち早い案内、専門性があって思わずなるほどと思う記事、誰かに教えたくなる面白いエピソードなど。「自分が言いたいこと」だけではなく、「みんなが知りたくなること」を書けているかどうか、意識してみてください
(5)ブログは全世界に公開されていることを意識する
アクセス数が少ないうちはとくに、「自分のブログは知り合いくらいしか読んでいない」「たいした影響力はない」というふうに考えがち。ですが、ブログは投稿ボタンを押した瞬間、全世界に向けて公開されています。自分の書いたものが、自分の手の届く範囲を超えて発信されていく。そのことの重大性や責任を、常に忘れないようにしてください。
書いた記事が誰かを傷つけていないか? あいまいで、誤解を招く表現になっていないか? 内容によっては、店やサービスの信頼にも関わります。ブログの「炎上」が話題になることも多い昨今、記事の内容にはじゅうぶんな注意が必要です。ビジネスブログであればなおさらです。
いかがでしたか?
基本的なことのようでありながら、実はこれまで意識していなかったというものもあるのでは。ブログを書く際の姿勢として、上記の5つを守れているかどうか、まずは振り返ってみてください。
2014年12月11日
風景写真にキャラクターが写ってしまった。これって著作権違反?
2012年10月1日の著作権法改正により、「違法ダウンロードで刑事罰」ということが話題になりました。
この著作権法、ブロガーさんにとっては他人事ではありません。
そもそも「著作権」とは、著作者が著作物に対して持っている排他的利用権利のこと。簡単に言うと、自分で作ったもの(文章でも写真でも音楽でも絵画でも)は自分だけが自由に好き勝手に使っていいのであり、他人が無許可で使うことは「著作権の侵害」になるからダメ!ということです。
ブログを書くときに、自分以外の人が書いた文章を勝手に引用したり、絵画や写真を無断で掲載したりするのは「著作権の侵害」であり違反行為にあたります。このことは、eしずおかブログの利用規約でも明言しています。
→利用規約 第8条(9) http://www2.eshizuoka.jp/rule.php
さて、前置きが長くなりましたが、今回改正された著作権法、ポイントは5つ。
1.いわゆる「写り込み」(付随対象著作物の利用)等に係る規定の整備
2.国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信等に係る規定の整備
3.公文書等の管理に関する法律等に基づく利用に係る規定の整備
4.著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備
5.違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の整備
このうち、3~5が10月1日より施行されています。
大きく取り上げられている「違法ダウンロード」は5ですね。
ブロガーさんにとって大きく関わりそうなのは、1(施行は来年2013年1月1日。2も同じ)。
いわゆる「写り込み」は違法ではないよ、ということが明示されました。
「写り込み」とはどういうことかというと、
・風景写真を撮ったら、ポスターや絵画が写ってしまった
・街角で動画を撮ったら、流れていた音楽も録音してしまった
など、本来の目的とは別に著作物が写ってしまって切り離すことが困難なもののこと。
今までだと、これをブログに掲載するのは「罰せられることはないけど、ちょっとまずいような」というところでした。しかし、この法改正によって、写り込みのある写真や動画をブログに掲載してもOK!と明記されることになるわけです。
文化庁のホームページに、改正の趣旨やQ&Aがまとめられています。
ぜひ、著作権について改めて知るきっかけにしてください。
・平成24年通常国会 著作権法改正について
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html
・著作権なるほど質問箱
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/index.html
著作権法は、自分の創作物の権利を守るために絶対に必要なもの。しかし、ネットやブログの発展によって、これまでの法律では対応しきれない部分が出てきているのも現実です。法改正が進む中、知らないうちに違反をおかしていた・・・ということにならないためにも、こうしたニュースには気をつけていく必要がありそうです。
≫こちらも、著作権に関する記事です。
「新聞記事の引用は、著作権侵害? 侵害にあたる例、あたらない例」
この著作権法、ブロガーさんにとっては他人事ではありません。
そもそも「著作権」とは、著作者が著作物に対して持っている排他的利用権利のこと。簡単に言うと、自分で作ったもの(文章でも写真でも音楽でも絵画でも)は自分だけが自由に好き勝手に使っていいのであり、他人が無許可で使うことは「著作権の侵害」になるからダメ!ということです。
ブログを書くときに、自分以外の人が書いた文章を勝手に引用したり、絵画や写真を無断で掲載したりするのは「著作権の侵害」であり違反行為にあたります。このことは、eしずおかブログの利用規約でも明言しています。
→利用規約 第8条(9) http://www2.eshizuoka.jp/rule.php
さて、前置きが長くなりましたが、今回改正された著作権法、ポイントは5つ。
1.いわゆる「写り込み」(付随対象著作物の利用)等に係る規定の整備
2.国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信等に係る規定の整備
3.公文書等の管理に関する法律等に基づく利用に係る規定の整備
4.著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備
5.違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の整備
このうち、3~5が10月1日より施行されています。
大きく取り上げられている「違法ダウンロード」は5ですね。
ブロガーさんにとって大きく関わりそうなのは、1(施行は来年2013年1月1日。2も同じ)。
いわゆる「写り込み」は違法ではないよ、ということが明示されました。
「写り込み」とはどういうことかというと、
・風景写真を撮ったら、ポスターや絵画が写ってしまった
・街角で動画を撮ったら、流れていた音楽も録音してしまった
など、本来の目的とは別に著作物が写ってしまって切り離すことが困難なもののこと。
今までだと、これをブログに掲載するのは「罰せられることはないけど、ちょっとまずいような」というところでした。しかし、この法改正によって、写り込みのある写真や動画をブログに掲載してもOK!と明記されることになるわけです。
文化庁のホームページに、改正の趣旨やQ&Aがまとめられています。
ぜひ、著作権について改めて知るきっかけにしてください。
・平成24年通常国会 著作権法改正について
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/24_houkaisei.html
・著作権なるほど質問箱
http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/index.html
著作権法は、自分の創作物の権利を守るために絶対に必要なもの。しかし、ネットやブログの発展によって、これまでの法律では対応しきれない部分が出てきているのも現実です。法改正が進む中、知らないうちに違反をおかしていた・・・ということにならないためにも、こうしたニュースには気をつけていく必要がありそうです。
≫こちらも、著作権に関する記事です。
「新聞記事の引用は、著作権侵害? 侵害にあたる例、あたらない例」
タグ :著作権